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60歳からの年金のもらい方

60歳から65歳までは、生年月日によって厚生年金に1年以上入っていて、受給資格を満たしている方は、特別支給の老齢厚生年金がもらえます。

この年金は、もらわずにおいて増やして65歳でもらおうといった繰下げは出来ませんので注意が必要です。60歳で必ず請求してください。

仮に、60歳で定年を迎えた後、 年金生活に入るのか、それとも再就職するのか。また、再就職するとすれは、どんな働き方をするのか。その選択によって、60歳以降に受給する老齢厚生年金の額は異なってきます。つまり、60歳以降の働き方の違いで年金額が異なってきます。

働き方というのは、厚生年金保険と雇用保険に加入するのか、しないのかということです厚生年金や雇用保険に加入するかしないかは、働く時間や日数で決まっています。

厚生年金・雇用保険の加入の条件と加入の効果

 

 厚生年金

 雇用保険

加入の条件

1日の所定労働時間と1月の所定労働日数の両方が、正社員のおおむね3/4以上であること。 

1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ31日以上継続して雇用の見込みがあること。

加入する
場合

在職老齢年金及び高年齢雇用継続基本給付金との調整によって年金額の一部または全部が支給停止になることがあります。 

条件を満たせば、高年齢雇用継続基本給付金の支給対象となります。 

加入しない場合

収入の額にかかわらず、年金は全額支給されます。
高年齢雇用継続基本給付金を受給しても年金が支給停止になることはありません。

高年齢雇用継基本給付金は支給されません。 

雇用保険の基本手当と年金の調整

60歳以上65歳未満の間は、雇用保険の基本手当と年金の両方を受け取れる場合は、どちらか有利な方を受給することができます。

基本手当を選択した場合はその間、年金が全額支給停止されます。基本手当を請求しなければ、年金が支給されます。

基本手当の金額と年金額を比較して、どちらを選択するのか決める必要があります。年金を受給する方が有利になる場合には、雇用保険の『求職の申込み』をしてはいけません。

年金額が基本手当を上回るのは、44年以上厚生年金に加入している場合などで、ほとんどの場合雇用保険の基本手当の方が多いですが、年金額を確認してどちらかを選択する必要があります。

在職老齢年金の仕組み

60歳以降も年金に加入して働く場合に受給する老齢厚生年金を『在職老齢年金』といいます。在職というのは、厚生年金に加入しているということです。

働いている場合であっても、厚生年金に加入しない範囲の働き方であれば、在職老齢年金に該当しませんので、年金は額受給できます。(ただし、70歳未満の方です)

在職老齢年金の支給額は、

  • 『基本月額』=年金額
  • 『総標準報酬月額相当額』=過去1年間に会社からもらったお金

によって決定されます。

簡単にいいますと、

給料や過去一年間に支払われた賞与が高い場合には、年金のカットが大きくなります。

年金が、支給停止になるなら働かない方がよいのではないか、と思われる方もいらっしゃると思います。特に、受給開始直後は、現役時代の賞与の影響で、全額支給停止になる場合があります。

しかし、毎月計算をし直しますので、働く限りずっと全額支給停止が続くのではないこと在職老齢年金の支給額は変化するということを知っておく必要があります。

高年齢雇用継続基本給付金をうけたら年金はどうなる?

再就職したときの給料が、60歳時点の給料と比べて75%未満に下がると雇用保険から減った給料を補てんしてくれるお金が支給されます。
それが、高年齢雇用継続基本給付金です。
61%以下に下がった場合の15%が支給率の上限です。

仮に、60歳で定年退職してすぐに再就職する場合

現在の給料40万円/月、再就職をの給料20万円/月としたならば、給料が61%以下に下がっているので、

高年齢雇用継続基本給付金が20万×15%=3万円/月

支給れます。60歳から65歳到達月までの間支給されます。

そのとき、年金は 、厚生年金に加入している場合は、上記在職老齢年金の支給停止に加えてさらに、高年齢雇用継続基本給付金を受給したことによって
20万円×6%=1万2000円の年金が支給停止になります。

一方、厚生年金に加入せず、雇用保険のみに加入している場合

年金はカットされることなく全額支給されます

つまり、
雇用保険に加入することによって高年齢雇用継続基本給付金の支給対象になりますが、厚生年金に加入する場合は、在職老齢年金の支給停止に加えて、高年齢雇用継続基本給付金を受給することによる年金の支給停止があるということです。

年金がカットされない働き方の問題点

厚生年金に加入していないと年金がカットされないというメリットがある半面、デメリットもあります。

(1)健康保険について

厚生年金に加入すると、同時に健康保険にも加入することになります。厚生年金に加入していなければ、自分で国民健康保険に加入しなければなりません。

国民健康保険は、前年の収入と家族構成等によって保険料が決まりますので、前年の収入が高い方は国民健康保険の方が高い場合があります。

(2)年金について

厚生年金に加入しないことで、妻の国民年金の保険料を払う必要が出てくる可能性があります。厚生年金に加入していると専業主婦の国民年金の保険料を払う必要はありません。

また、厚生年金に加入することで、自分自身の年金の加入期間が増えることになるので、それだけ受け取る年金が増えることになります

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