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公的年金の支給開始年齢は生年月日によって差がありますが、きちんと法律で決まっています。
すべてではありませんが支給開始年齢を繰上げて受け取ることも、繰下げて受け取ることもできるようになっています。
老後に受け取れる年金は以下のようになります。
60歳から 65歳までは | 特別支給の老齢厚生年金 | 繰上げ・繰下げは出来ません。 |
---|---|---|
65歳からは | 老齢基礎年金 | 繰上げ・繰下げできます。 |
老齢厚生年金 | 繰下げのみできます。 |
60歳から受け取ると、繰上げられた老齢基礎年金は一生涯減額されることになります。
この男性の老齢基礎年金の金額を、仮に計算しやすいように80万円だとすると、老齢基礎年金の繰上げは、
『0.5%×繰上げ月数分』
が減額されます。
60歳から老齢基礎年金を受け取るとすると、5年間(60月)の繰上げですから、5年間早く受け取れるものの、0.5%×60月=30%の減額となり、
80万円の老齢基礎年金が56万円
になってしまいます。
『0.7%×繰上げ月数分』が増額されます。
仮に、70歳まで受け取りを我慢すると、0.7%×60月=42%の増額となり、
80万円の老齢基礎年金が113万円
に膨れ上がります。
《上記の事例の続きです》
5年繰り上げて、60歳から受給した場合の老齢基礎年金 | 56万円 |
---|---|
通常通り、65歳で受給した場合の老齢厚生年金 | 80万円 |
5年繰下げて、70歳から受給した場合の老齢基礎年金 | 113万円 |
以上を70歳時点、78歳時点、85歳時点で累計額を見てみますと
年齢 | 繰上げ60歳 から56万円 | 通常受給65歳 から80万円 | 繰下げ70歳 から113万円 |
---|---|---|---|
70歳までの累計額 | 56万円×11年=616万円 | 80万円×6年 | 113万円×1年 =113万円 |
79歳までの累計額 | 56万円×20年=1120万円 | 80万円×15年=1200万円 | 113万円×10年 =1130万円 |
86歳までの累計額 | 56万円×27年 =1512万円 | 80万円×22年 | 113万円×17年 =1921万円 |
70歳時点の累計では、60歳受け取り開始(5年繰上げ)が得ということになります。
それが、おおよそ男性の平均寿命となる79歳まで受け取ると状況は大きく違ってきます。
この時点では、わずかな差ですが、これがおおよそ女性の平均寿命となる86歳になると5年繰下げが最もお得になります。
人の寿命は誰にもわかりませんので、実際のところ得なのか、損なのかじっくり考えてご自身が決めることが大切です。
そして、繰上げには多くのデメリットがあることも考えなければなりません!
繰上げて受給した年金は、65歳以降も減額されたままとなります。後で、増やせると思っている方がたくさんいらっしゃいます。
繰上げ受給後に障害基礎年金に該当する障害状態になっても、原則、障害基礎年金は受給できません。
繰上げ請求すると65歳到達とみなされ、夫が国民年金に加入していて、死亡した場合に60歳から65歳の間支給される寡婦年金の受給権は消滅します。
また、繰上げ受給をしていた夫が、死亡した場合、妻には寡婦年金の受給権は発生しません。
このように、繰上げのはさまざまなデメリットがあります。
繰り返しになりますが、請求するときには、よく考えて行う必要があります。
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