障害年金、遺族年金、老齢年金(国民年金・厚生年金)などのご相談・手続き代行なら長野県松本市の中曽根あきら社会保険労務士事務所へ
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〒390-0863 長野県松本市白板1-7-31
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公的年金とは、国民年金、厚生年金、共済年金の3つをいいます。
公的年金は、『老齢・障害・死亡』を保険事故としていて、これらの要件に該当したときに給付が受けられる公的な制度です。
国民年金 | 厚生年金 | 共済年金 | |
---|---|---|---|
老後 | 老齢基礎年金 | 老齢厚生年金 | 退職共済年金 |
病気になった時 ケガをした時 | 障害基礎年金 | 障害厚生年金 | 障害共済年金 障害一時金 |
主(あるじ)が 死亡した時 | 遺族基礎年金 寡婦年金 死亡一時金 | 遺族厚生年金 | 遺族共済年金 |
厚生年金・共済年金は国民年金に上乗せする形で支給されます。
年金は受給資格期間を満たした人は誰でももらえます。
しかし、いずれの年金も請求しなければもらえません。年金を請求するときに提出する書類を年金請求書といいます。
だたし、年金の請求が遅れたとしても『5年前』までの支給分は支給してくれます。しかし、5年よりも前の支給分は『時効』となりもらうことは出来ません。
請求手続きはお忘れなく!
年金時効特例法によって年金記録が訂正され、5年の時効が撤廃されました。そして、現在価値に見合う額とするため、加算金も支給されることとなりました。
厚生年金特例法より、厚生年金保険料の給与天引きがあったことが年金記録確認第三者委員会で認定されたときは、年金記録が訂正されて年金額に反映されることとなりました。
保険料免除制度によって未納とはならずに、受給資格期間や一部保険料納付済期間となります。ただし、一定の届出や申請が必要となります。
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