障害年金、遺族年金、老齢年金(国民年金・厚生年金)などのご相談・手続き代行なら長野県松本市の中曽根あきら社会保険労務士事務所へ

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簡単!年金制度の仕組み

みんな加入しているです!国民年金

昭和61年4月の年金法改正によって、ほとんどの人が国民年金に強制加入になりました。

夫がサラリーマンの専業主婦

昭和61年4月から強制加入(第3号被保険者) 

大学生

平成3年4月から強制加入

どんな人たち?

呼び名は?

自営業者・大学生

第1号被保険者

会社員・公務員

第2号被保険者

会社員などの妻

第3号被保険者

みんな同じ国民年金に加入しています。よって、受給要件要件を満たせばみんなに国民年金から老齢基礎年金が支払われます。

自営業者の年金はこうなっている!

自営業者の方は第1号被保険者といいます。基本は、国民年金からの老齢基礎年金のみです。

20歳から60歳まで加入し、保険料を40年納めた場合、

満額の老齢基礎年金は780,100円(平成27年度価格)

月額は65、008円

ただし、老齢基礎年金だけでは不安という方は、国民年金基金』や『付加年金』、『個人型確定拠出年金』に加入することができます。

会社員・公務員の年金はこうなっている!

会社員・公務員の方は第2号被保険者といいます。基本は、国民年金からの老齢基礎年金と厚生年金からの老齢厚生年金です。

会社員の場合は、会社によってはさらに『厚生年金基金』や『企業型の確定拠出年金』 に加入している場合がありますので、2種類か3種類の年金がもらえます。

公務員の場合は、特別に『職域加算部分』があり、厚い給付になっています。

会社員の妻の年金はこうなっている!

会社員・公務員の妻は第3号被保険者といいます。

保険料は第2号被保険者が負担しているので、納める必要はありません。基本は、国民年金からの老齢基礎年金が支給されます。加入の手続きは配偶者の勤務先を通じて行われます。

夫が転職した場合、前の会社では第3号被保険者として届けられていても、新しい会社では第3号被保険者として届けられているか注意が必要となります。

第3号被保険者は、自分で保険料を納めていなくても、納めた時と同じ扱いになりますが、このためにはきちんとした届出がされてることが必要です。

転職の際は必ずご確認ください!

何年で年金がもらえるようになるか?

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