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何年で年金がもらえるようになるか?

25年以上の受給資格期間が必要!

受給資格期間というと少し難しいですが、簡単には保険料を納めて加入していた期間が25年以上必要です。皆さんは、結構長いと感じるかもしれません。

ただし、その期間には、特別に受給資格期間として計算してくれる期間(合算対象期間やカラ期間と言ったりします)や保険料を納めることを免除してくれる期間(免除期間)も含めています。

もし、25年未満であっても、過去に合算対象期間がある場合がありますので、ご相談をお勧めします。

合算対象期間は、複雑です。また、年金記録として把握されていませんので、あきらめることなく、過去の状況を思い出すことが大切です。

計算式は下記のとおりになります。

(国民年金納付済期間+厚生年金・共済年金加入期間+合算対象期間+免除期間)
25年

合算対象期間とは

たとえば専業主婦の場合ですと、国民年金ができた当時から強制加入になった昭和61年4月までは、必ずしも国民年金に入らなくてもよかったのです。

その期間、国民年金に加入すれは、その期間は『保険料納付済期間』となり、加入しなければ『合算対象期間』となります。

合算対象期間』は年金の受給資格を判断するときは期間にいれます。

しかし、年金額の計算には入れません

免除期間とは

国民年金の保険料は自分で納めなければなりません。ですが、収入が少ない人がいます。その人たちのために設けられたのが保険料免除制度。免除制度には、生活扶助や障害者が届出をすれば免除される『法定免除』と本人からの申請が必要な『申請免除』があります。

『免除期間』は年金の受給資格を判断するとき、期間にいれます。そして、年金額の計算にも一部入れます

25年に満たなければ任意加入できる!

国民年金の加入期間は、60歳になるまでですしかし、希望すれば65歳まで加入することができます。

例えば、若い頃に保険料をはらっていなくて25年に満たない場合

任意加入しなければ年金額はゼロ円ですが、25年満たすことによって約50万円程度の年金額をもらうことができます。

また、満額の年金がもらえる加入年数が40年に満たない方で、少しでも年金を増やしたい方も65歳まで任意加入することができます。もらえるのともらえないのと天と地の差です。そのためには、早いうちから確認することが必要です。

生活の状況等も考えながら、任意加入の選択も老後を考えれば必要な選択肢です。ただし、保険料の納付方法は、口座振替が原則です。

また、昭和40年4月1日以前に生まれて65歳になった時に25年に満たない場合は、

70歳まで特例的に任意加入

することができます。

ただし、25年を満たしますとその時点でやめることになります。

受給資格期間に例外あり!

年金制度は、度重なる改正によって、例外がたくさんあります年金をもらえるようになるこの受給資格期間についてもいくつかの例外があります

加入していた年金制度別に、表にしてまとめてみます。

厚生年金の期間が15年以上ある人

男性は40歳以降、女性は35歳以降厚生年金に加入した期間

生年月日厚生年金
加入年数
昭和22年4月1日以前15年
昭和22年4月2日~昭和23年4月1日16年
昭和23年4月2日~昭和24年4月1日17年
昭和24年4月2日~昭和25年4月1日17年
昭和25年4月2日~昭和26年4月1日19年
昭和26年4月2日~昭和27年4月1日20年
昭和27年4月2日~昭和28年4月1日21年
昭和28年4月2日~昭和29年4月1日22年
昭和29年4月2日~昭和30年4月1日23年
昭和30年4月2日~昭和31年4月1日24年
昭和31年4月2日以降25年
厚生年金だけ、共済年金だけ、あるいは厚生年金と共済年金に 加入した人
生年月日厚生年金
加入年数
昭和22年4月1日以前20年
昭和22年4月2日~昭和23年4月1日20年
昭和23年4月2日~昭和24年4月1日20年
昭和24年4月2日~昭和25年4月1日20年
昭和25年4月2日~昭和26年4月1日20年
昭和26年4月2日~昭和27年4月1日20年
昭和27年4月2日~昭和28年4月1日21年
昭和28年4月2日~昭和29年4月1日22年
昭和29年4月2日~昭和30年4月1日23年
昭和30年4月2日~昭和31年4月1日24年
昭和31年4月2日以降25年

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