障害年金、遺族年金、老齢年金(国民年金・厚生年金)などのご相談・手続き代行なら長野県松本市の中曽根あきら社会保険労務士事務所へ
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年金は受給資格期間を満たした人が、請求することによってもらうことができます。必ず請求が必要になります。
年金は、おひとりおひとりの年金制度の加入状況によって様々です。
100人いれば100通りの年金があります。額も違えば、支給されるところも違います。
また、これからの生活の仕方、将来設計まで含めたもらい方を考える必要があります。以下のような疑問や質問がある方は一度ご相談ください!
60歳に年金を受け取る権利が発生する方に対し、60歳に到達する3か月前に基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、住所および年金加入記録をあらかじめ印字した「年金請求書」が日本年金機構からご本人あてに送付されます。
ただし、年金を納付していなくても受給資格期間として認められる『合算対象期間(カラ期間)』などがいくつかあります。あきらめずに、是非一度ご相談下さい。
国民年金の保険料納付期間や厚生年金の加入期間や今までの給料や賞与によって、おひとりおひとり全く違います。
老齢基礎年金の金額は、40年加入された満額支給の方は 平成27年度 40年間加入 780,100円(満額支給)です。
老齢基礎年金は、原則として65歳から支給されますが60歳以上65歳未満の希望する時期から、繰り上げて受け取ることもできます。
ただし、繰り上げ支給は非常にデメリットも多いため請求する前によく考え、シュミレーションする必要があります。
また、老齢基礎年金も減ることはありません。
しかし、厚生年金に加入し、給料が一定額を超えると、年金額の全部または一部が支給停止となります。働きながら年金を受給する方は一度ご相談下さい。
ご希望があれば、ご自宅まで伺いご説明させていただきます。
などご自身で過去を振り返ってみて下さい。
年金記録に不審な点や心当たりがあれば一度ご相談下さい。
国民年金の加入期間は、60歳になるまでですが、希望すれば65歳まで加入することができます。受給資格を満たしていない人は、65歳以降も加入すことができます。
60歳で定年退職した後は、年金をもらうか雇用保険の基本手当をもらうか一方を選択することになります。分からない方はご相談下さい。
掛金は月額6万8千円の範囲で自由に設定できます。ご自身の収入に応じて設定できます。そのほか、小規模企業共済や確定拠出年金個人型などもあります。
これらの保険料は、全額が所得控除になりますので税法上も有利な制度です。詳しく知りたい方はご相談下さい。
夫が元気に働けるのは、妻の支えがあってこそです。離婚した場合は夫の厚生年金を分けることが可能です。
ただし、さまざまな弊害や意外に年金額が増えないこともありますので、慎重な判断が必要です。 離婚から2年以内に手続きをする必要があります。
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