障害年金、遺族年金、老齢年金(国民年金・厚生年金)などのご相談・手続き代行なら長野県松本市の中曽根あきら社会保険労務士事務所へ
北松本駅前・松本年金事務所徒歩3分
〒390-0863 長野県松本市白板1-7-31
アーバンコートビレッジ テナントC
<対応エリア>長野県全域
大町市・池田町・松川村・白馬村・小谷村・塩尻市・安曇野市・美麻村・生坂村・山形村・朝日村・筑北村・上松町・南木曽町・木曽町・木祖村・大滝村・大桑村・小諸市・佐久市・上田市・岡谷市・諏訪市・茅野市・伊那市・駒ヶ根市・飯田市・中野市・飯山市・長野市・須坂市・千曲市
初回無料相談実施中
お気軽にお問合せください
0263-88-8907
まずはじめにお伝えしたいのは、
障害年金は、老齢年金や遺族年金と異なり、
請求すれば必ず受給できる年金ではない!
ということです。
老齢年金は、一定の年齢になれば受け取ることが当然に出来ます。遺族年金は、一定の主が死亡すれば受け取ることが当然に出来ます。
一方、障害年金は 障害年金認定基準等に基づき審査のうえで、支給・不支給・障害等級が決定されます。
障害年金を請求するに当たっては、十分な準備が必要です!
各種書類の文章の書き方や医師の書いた診断書の内容が非常に重要です。きちんとした対策を考えて、きちんと現状を表現し伝えることが必要です。
十分な準備なしに、また専門家のアドバイスなしに請求すると、現状をしっかりと伝えることが出来ず、 低い等級での認定や、不支給になってしまうことがあります。
そして、1度決まってしまった等級は、不服申立の制度はありますが、覆すことは かなり難しいのが実態です。
最初の請求、1回目の請求が非常に非常に重要です。
1度で決める準備と対策が必要です。
なぜ、障害年金の貰い忘れや請求漏れが多いのでしょうか?
それは、
どういう障害の状態であれば年金がもらえるのか?
がとても専門的であり、かつ複雑・多岐にわたるため、自分が障害等級に該当する障害状態にあることを自覚しておらず、そのために本当は、請求すれば障害年金がもらえるのにもかかわらず結果としてもらい損ねている人が多くいると考えられます。
障害年金制度における『障害者』とは、手足や五感が不自由な人だけが対象ではないか、という勝手な解釈がされているためです。
例えば、労働が制限される人や日常生活が制限される人も障害年金がもらえる場合があります。
ガンや糖尿病、そして、うつ病
など一見すると、障害年金がもらえそうもない病気やケガであっても障害年金がもらえる可能性があります。このことが、まだまだ世の中に広く知られていないことが理由にあります。
障害年金を請求している人のほとんど多くが、その病気を
治療する主治医からのアドバイスによるものです。
ですが、医師であってもどの医師でもアドバイスしてくれるわけではなく、あなたの病気やケガの状態は障害年金の対象ですので請求してください、と言ってくれる医師ばかりではないのが実態です。
医師は、あくまで医学の専門家であって、障害年金の専門家ではありません。医師が、障害年金なんかもらえないよ、と言ったとしても、それは医師としての見解です。
あきらめずに専門家に是非ご相談ください。
障害年金でとても難しいのは 、
障害年金の受給のための基準日が、病気やケガの初診日である点
齢をとった時にもらう老齢年金の基準日は誕生日、主が死亡した時にもらう遺族年金は死亡日、と言うように、誰でも分かる明確な日が基準となっています。
しかし、障害年金の基準日は障害になった日ではなく 、
障害の原因となった病気やケガで
初めて医師の診察を受けた初めての日
この初診日が、昔であればあるほど特定できないことが多く、また、カルテの保存期間や医師が廃業していたり、病院がなくなっているケースもあり今更証明できないことも多くなっています。
障害年金の裁定請求時に『初診日に対する医師の証明』が取得できない場合でもあきらめずに専門家に是非ご相談ください。
障害年金は、
病気やケガのために働けなくなったときの
生活費や医療費などの負担をカバーすること
を目的とした制度です。
障害年金は請求をしなければ、もらうことができません。そして、障害年金請求の手続きは、年金制度が複雑であるため、障害年金の受給権を取得するのは、とても難しくなっています。
また、障害年金を受け取れる可能性があるのに、請求していない障害者の方が多数いらっしゃるのが現状です。
時間と労力がかかったわりには、
年金の等級に反映されにくく、支給されないとあきらめている方
はじめから自分が障害年金対象者であることに気がついていない方
などたくさんいらっしゃいます。
自分はもしかしたら該当するのではないかと思った方は、是非、お気軽にご相談下さい。
障害年金額を知りたい方はこちら
お問合せ・ご相談 はこちら
障害年金受給において、初めてその障害の原因である症状のために病院に行った日(初診日)がとても重要です。 初診日を確定することが必要となります。
障害年金を受給するには、初診日時点で一定期間保険料を払っていなければなりません。
そして、初診日時点で加入している制度の年金を請求することになります。
→ 受給資格要件とは
5年以上前の初診日の場合、カルテがない場合があります。
その場合は、代わりとなる書類として、
と合わせて確かに初診日があったことを証明するための資料を添付する必要があります。
障害年金の診断書は傷病名ごとではなく、障害の種類によって8種類に分けられます。
初診日の加入制度によって、年金事務所または市町村役場に障害年金を提出します。
苦労して必要書類を一式そろえ、ようやく請求にこぎつけます。これだけ苦労したのだから、年金は受給できるだろうと安心していると、上記のような予想と異なる結果。
難しい事案ほど、苦労が多くそして難しい事案ほど、不支給の確立が高くなります。
決定を知った日から60日以内であれば審査請求(不服申立)ができます。審査請求は、すべて一から各種書類をそろえる必要はありません。もちろん、不支給や低い等級の決定を覆すわけですから、主張するための証拠が必要になります。
しかし、必ず証拠が必要なわけではありません。請求時に提出した書類内容から、支給が確実と思われる場合は、審査請求をする伝えるだけでも可能です。
審査請求は、処分を知った日から60日以内にしなければなりません。口頭でも可能ですが、できるだけ文書で行うことをおすすめします。
審査請求の書類は、お近くの年金事務所でもらうことができます。大事なのは、審査請求書裏面の『審査請求の趣旨及び理由』とそれを裏付ける証拠です。
不服の内容はおおむね以下の3点になります。
審査請求を受理した社会保険審査官は、『容認』・『棄却』・『却下』のいずれかの決定をします。
社会保険審査官の決定に不服がある場合、または、審査請求をしてから3ヵ月を経過しても
決定がない場合は、社会保険審査会に再審査請求をすることができます。
各地方厚生局の社会保険審査官による審査は、主に書面審査が中心です。1人の審査官が、自分自身で審査し決定します。
一方、社会保険審査会は複数人におる合議制で、公開審理が行われます。この公開審理には、請求人も出席し意見を述べることができます。
ホームページをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
お問合せ・ご相談はお気軽にどうぞ。ご相談無料です 。
下記のお問合せフォーム・またはお電話にてお問合せください。
お気軽にお問合せください
このページのトップに戻る
中曽根あきら
社会保険労務士事務所
【北松本駅前】
【松本年金事務所徒歩3分】
〒390-0863
長野県松本市白板1-7-31
アーバンコートビレッジ
テナントC
松本市を拠点に長野県内全域
お問合せ・ご相談はこちら
代表者ごあいさつはこちら