障害年金、遺族年金、老齢年金(国民年金・厚生年金)などのご相談・手続き代行なら長野県松本市の中曽根あきら社会保険労務士事務所へ

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遺族年金サポート

遺族基礎年金・遺族厚生年金の相談・手続き

一家の大黒柱を失ったとき、助けてくれるのは生命保険だけではありません。

一家の大黒柱を失った場合の備えとして、生命保険がすぐ頭に浮かぶと思います。しかし公的年金にも遺族年金という制度があります。

遺族年金は、亡くなられた方に生活を支えられていた遺族に支給されるものです。

遺族が受けられる年金にはいくつか種類があります。亡くなられた方の加入していた年金制度によって様々です。遺族年金はとても分かりづらく、おひとりおひとりで状況が違っています。手続きでわからないことがありましたら、お気軽にご相談下さい。

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遺族年金はどんな時にもらえるのか?

亡くなられた方が国民年金加入者であった時

  1. 国民年金に加入中に死亡したとき
  2. 国民年金の加入していた人で、
    国内に住む60歳以上65歳未満の人が死亡したとき
  3. 老齢基礎年金の受給資格を満たしている、まだ年金を受け取っていない人が
    死亡したとき
  4. 齢基礎年金を受給している人が死亡したとき

ただし、1と2の場合は、保険料納付要件を満たしていることが必要です。

 

→  保険料納付要件とは

亡くなられた方が厚生年金加入者であった時

  1. 厚生年金に加入中に死亡したとき
  2. 厚生年金に加入中に初診日のある、
    病気やケガで退職した後5年以内に死亡したとき
  3. 障害厚生年金の障害等級1級・2級の人が死亡したとき
  4. 老齢厚生年金の受給権者または老齢厚生年金の受給資格期間をみたした人
    死亡したとき

ただし、1と2の場合は、保険料納付要件を満たしていることが必要です。


→  保険料納付要件とは

誰がどんな年金・一時金をもらえるのか?

様々な要件がありますので、しっかりと確認する必要がありますが、簡単にどんな遺族が何をもらえるかを表にすると以下のようになります。

亡くなった方の

加入制度

受け取れる年金・一時金

受け取れる遺族の範囲

 国民年金

遺族基礎年金  +  の加算額

子のある妻または(*注1)

寡婦年金

妻 

死亡一時金

配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹のうち最先順位者

 厚生年金

遺族厚生年金  +
遺族基礎年金  +  の加算額

子のある妻または(*注1)

遺族厚生年金  +
中高齢の寡婦加算額

子のない妻(*注1)(*注2)

遺族厚生年金

夫・父母・孫・祖父母のうち

最先順位者 (*注3)

*注1

子や孫については、18歳に達した日以後の最初の3月31日までにあるか、20歳未満の障害等級1・2級の障害状態にある未婚の子、孫をいいます。

*注2

夫の死亡の当時、子のない30歳未満の妻に対する遺族厚生年金は、5年間の有期年金です。

*注3

夫・父母・祖父母については、死亡した人の死亡当時、55歳以上であることが必要で、
60歳に達するまでは支給停止され実際の支給は60歳からとなります。

受け取れる年金・一時金はいくらになる?

 遺族基礎年金の年金額
妻が受給権者の場合(全額を妻が受給)
子が1人いる妻1,004,600円
子が2人いる妻1,229,100円
子が3人いる妻1,303,900円

(3人目以降は増加1人につき、74,800円加算)

子が受給権者の場合(子の数で割った額を子1人が受給)
子が1人の時780,100円
子が2人の時1,004,600円
子が3人の時1,079,400円

(3人目以降は増加1人につき、74,800円加算)

 寡婦年金の額

60歳から妻自身の老齢基礎年金が支給される65歳までの間、支給される有期年金です。

寡婦年金の額は、死亡した夫が受給できるはずであった老齢基礎年金3/4の額となります。

寡婦年金の要件はこちら

 死亡一時金の額

国民年金の第1号被保険者または、任意加入被保険者としての保険料納付済月数によって額が
決まっています。

36月以上180月未満120,000円
180月以上240月未満145,000円
240月以上300月未満170,000円
300月以上360月未満220,000円
360月以上420月未満270,000円
420月以上320,000円
  • 付加保険料を納付した月数が36か月以上であれば、
    上記の額に8,500円が加算されます。
  • 1/4免除は3/4として、半額免除は1/2として、
    3/4免除は1/4として月数を合算します。

死亡一時金の要件はこちら

 遺族厚生年金の額

厚生年金に加入していた期間の長短によって支給額が変わります。
ただし、被保険者の月数が300に満たない場合300月とみなして計算します。

  1. 厚生年金に加入中に死亡したとき 
     
  2. 厚生年金に加入中に初診日のある、病気やケガで退職した後5年以内に死亡したとき
     
  3. 障害厚生年金の障害等級1級・2級の人が死亡したとき

 
上記で計算した3/4倍の額となります。乗率の読み替えや月数のみなし計算もあり複雑です。

 中高齢の寡婦加算の額

子のない妻が、40歳から65歳になるまで、585,100円

また、昭和31年4月1日以前生まれの妻には、生年月日によって経過的寡婦加算額として
585,100円から19,500円支給されます。

中高齢の寡婦加算の要件はこちら

必ず発生するぞ、未支給年金。

年金の支払いは、原則支払期月その月前2か月分が支給される後払いになっています。そして、遺族年金は死亡日の属する月まで支給されます。

そうすると、必ず未支給年金が発生するのです。

例えば、6月20日に死亡した場合

6月15日に4月・5月分の年金支払いを受けてから死亡しましたが、死亡した月である6月分が支払われていないため、未支給年金となります。

未支給年金を受給できる遺族の範囲は、年金の受給権者が死亡当時、その者と生計を同じくしていた配偶者・子・父母・孫・祖父母または兄弟姉妹です。また、その者には年齢要件はありません。

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