障害年金、遺族年金、老齢年金(国民年金・厚生年金)などのご相談・手続き代行なら長野県松本市の中曽根あきら社会保険労務士事務所へ
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脳梗塞で右半身まひでご苦労されているお客様でした。肢体の障害は最近審査が厳しくなっているように感じます。診断書に症状をきちんと反映していただくことが重要です。
病院の支援員の方からのご相談を受けた案件です。何度か、診断書の訂正をお願いして2級で認定していただきました。3級か2級かの境目位の方でしたので2級になりホッといたしました。中間ぐらいのケースは頻繁にあります、細心の注意を払って請求する必要があります。
はじめアルコール依存症としてご相談をいただいたお客様でした。お医者様とお話しをし経過を見ていく中で、精神疾患もあることが分かり請求した案件です。
アルコール依存症としては、受給が難しいですが、アルコール依存症の方はいくつも病気に罹患している場合があります。病院を変わったり、入院をして断酒をしたりと、大変お時間がかかりました。金銭的な不安が解消されご病気が早く治られることを願ってやみません。
大変治療の難しいご病気のお客様でした。少しでもご本人・ご家族様のお役に立ててうれしく思いました。私も様々な勉強をさせていただいた案件でした。
皆様に一つお願いがございます。会社さんを辞める時、お体に心配なことがありましたら、必ずに悪いところがないかを病院に行って調べてから辞められるようにしていただきたいと思います。
また、お体が悪く辞めるような場合には健康保険から給付を受けられないかを検討してから判断なされるようにお願いいたします。体調不良のため会社さんを辞めてから病院に行ったため、健康保険からの給付や障害厚生年金の請求ができないお客様でした。
精神疾患でご苦労されている方でした。初診日を証明することが大変であったお客様でした。精神疾患では、20歳過ぎて病名が確定しても、20歳前に不眠症や頭痛で内科などを受診しているケースがあります。
20歳以降病気のために就労が続かず保険料も滞りがちの場合があります。その場合保険料納付の要件はいらない場合があります。この方のようによく調べていくと受給できる場合があります。あきらめないでいただきたいと思います。
一度ご自身で請求され不支給になってしまったお客様でした。
お会いしてお話を伺っても、またお体の様子を拝見しても2級に相当する方と思われました。診断書の内容がお客様の現状を的確に表現できていなかったことが原因でした。他の医師に詳細に病状経緯をお伝えし測定していただき何度かの訂正を経て実態を表現した診断書を作成していただきました。
この方は20歳の時が障害認定日であり一度不支給になり請求が遅れたものの、20歳の障害認定日から支給が認められ安心した案件です。
障害年金は非常に複雑な制度です。医師やケースワーカーの方は病気を治すプロですが障害年金については制度の複雑さもあり知識が充分でない場合もあるように思います。障害年金の請求は全て書類によります。書類に不備があると支給になるものも支給になりません。
この方の場合、不利益はありませんでしたが、最初の請求で不支給になると通常不利益が発生します。請求しようと思ったら是非お近くの専門家にご相談いただきたいと思います。
4年前に不支給になられてあきらめていたお客様でしたが、障害年金セミナー後の相談会でお話をし支援させていただきました。
長い期間就労されているケースでしたが、仕事の内容やサポートの内容を丁寧に聞取りをし、また職場を拝見し職場の方からお話を伺うなどして文章にまとめ請求しました。診断書も現状をこと細かく医師にお伝えし実態にあったものに訂正していただきました。
確かに病気やケガによりますが、障害年金の請求は書類で行うことから、その書類が十分でないと不支給となってしまいます。医師に書いてもらう診断書も医師と患者との関係ではなかなか訂正を申し出ることは難しいでしょう。医師も数多くの患者さんを抱えていることから、ご本人の日常生活での支障を充分わかっている医師は少ないでしょう。
私たちのような第3者が支援することの大切さや意味をとても感じた案件でした。皆様には、以下のようにお願いしたいと思います。様々な理由で不支給になることがありますが、その不支給が正しい決定なのかどうか、悩んだら是非あきらめてしまわずに専門家にご相談いただきたいと思います。
業務中に事故にあわれたお客様でした。複数の障害を負っておられて大変なご苦労をされておられたので2級が決定した時には、ほっといたしました。
労災・雇用保険・健康保険との絡みがありお1人では大変な手続きになったことと思います。微力ながら少しでもお役に立てたことを大変うれしく感じています。
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