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受給資格期間に認められる期間

受給資格期間として認められるのは、保険料を納付した期間です。しかし、たとえ保険料を払っていなくても、受給資格期間に認められる期間があります。

受給資格期間25年を満たしていなくても、まだあきらめずに過去を考えてみましょう。受給資格期間に認められる期間として以下のような期間があります。

  1. 合算対象期間
  2. 保険料免除期間

1.合算対象期間

合算対象期間は受給資格期間にはカウントしますが、年金額の計算に反映しないことから、 別名カラ期間とも呼ばれています。

例えば(1)

サラリーマンの配偶者が加入する国民年金第3号被保険者の制度(配偶者は保険料を払わなくてもよい制度)ができたのは昭和61年4月。

昭和61年3月まではの期間は、サラリーマンの配偶者の国民年金への加入は任意でした。そのため、昭和36年4月から昭和61年3月の間において、60歳未満のサラリーマンの配偶者で国民年金加入できるのに加入しなかった期間については合算対象期間となります。

保険料は払っていませんので、将来もらう年金額には反映されません。

例えば(2)

現在は、20歳以上の学生は強制加入となっています。

しかし、平成3年3月までは任意加入でした。平成3年3月までの期間で学生であった期間は合算対象期間となります。

保険料は払っていませんので、将来もらう年金額には反映されません。

例えば(3)

日本国籍を持っている方で昭和36年4月以降に海外に在住していた期間は20歳以上60歳未満の間であれば合算対象期間になります。

例えば(4)

サラリーマンの間は厚生年金や共済組合に加入するのと同時に、国民年金にも同時に加入していることになっています。

昭和36年4月以後に厚生年金や共済組合に加入している期間のうち、20歳未満の期間と60歳以後の期間においては、国民年金の合算対象期間となります。

(1)~(2)以外にも合算対象期間となる期間がいろいろあります。

2.保険料免除期間

国民年金には、保険料を納めることが困難な場合に、前年の所得額によっていくつかの保険料免除制度険料納付猶予制度があります。

保険料を納めることが困難は場合は、必ず保険料の免除の申請をしてほしいと思います。

手続きは非常に簡単です。市町村役場に行き書類を書くだけです

法定免除 

障害基礎年金又は被用者年金制度の障害年金を受けているとき、生活保護法による生活扶助を受けている時などは、届出によってその間保険料が全額免除されます。

法定免除を受けた期間は、国の負担によって、保険料を全く納めていませんが1/2納めたとして計算されます。

申請免除 

所得が低く保険料を負担することが困難な人などには、本人の申請により保険料を免除する制度があります。

免除の種類は、前年の所得によって基準額があり、「全額免除」「3/4免除」「半額免除」「1/4免除」があります。

申請免除を受けた期間は、国の負担と免除の割合によって1/2から7/8納めたとして計算されます。

学生納付特例 

平成3年4月から、学生も強制加入となりましたが、学生本人所得が一定所得以下の場合には保険料を猶予する制度があります。

学生の納付猶予制度を受けた期間は、受給資格期間にはカウントされますが、年金額の計算には反映しません。

若年者納付猶予

30歳未満で、本人と配偶者の前年所得が一定所得以下など一定の要件に該当していれば納付が猶予になる制度があります。

若年者納付猶予制度を受けた期間は、受給資格期間にはカウントされますが、年金額の計算には反映しません。

未納は危険です!では、どうする?

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