障害年金、遺族年金、老齢年金(国民年金・厚生年金)などのご相談・手続き代行なら長野県松本市の中曽根あきら社会保険労務士事務所へ
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国民年金の第1号被保険者が保険料を未納のままにしておくと、いざというときに『障害基礎年金』、『遺族基礎年金』の受給ができない事態が生じたり、老後の年金である『老齢厚生年金』の受給ができなくなったり、受給できても金額が低額になったりしてしまいます。
所得が少ないなどの理由で、保険料の納付が困難な場合には、保険料の免除や納付猶予等の制度を利用することができます。
該当する方は、必ず手続きを取ってください。
保険料の免除・納付猶予等は前年の所得で判断されます。所得の基準額は以下の通りです。
保険料全額免徐 |
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円 |
---|---|
若年者納付猶予 | |
保険料3/4免除 | 78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
保険料半額免除 |
118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
学生納付特例 | |
保険料 1/4免除 | 158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
お住まいの市区町村役場の国民年金の窓口で保険料等の申請をして、承認を受けると、保険料の納付が免除または、猶予されますので、比較的簡単ですので窓口で相談してください。
所得ですが、市区町村役場がデーターを持っていますので、窓口で相談すると、該当する免除制度を教えてくれます。
追納とは、保険料の免除や学生の納付特例、若年者の納付猶予を受けた期間について、10年以内であれば保険料をさかのぼって納めることができるという制度です。(間違いやすいですが、未納(滞納)していた場合は2年以内です)
ですので、例えば、平成23年5月分は、平成33年5月末までの期間であれば追納することができます。
追納することによって、将来受け取る老齢基礎年金の額を増額することができます。追納額は、免除や猶予等の承認を受けた翌年度から起算して2年度目までは当時の保険料額です。
3年度目以降に保険料を追納する場合、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
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