運営:中曽根あきら社会保険労務士事務所
〒390-0863 長野県松本市白板1-7-31 アーバンコートビレッジテナントC
JR北松本駅(アルプス口前)徒歩0分 駐車場:6台分有
障害年金は、病気やケガのために働けなくなったときの生活費や医療費などの負担をカバーすることを目的とした制度です。
障害年金は請求をしなければ、受給することができません。ですが、障害年金請求の手続きは、複雑煩雑であるため、障害年金を受給できる可能性があるのにはじめから諦めている方や手続きの途中で断念してしまっている方が多くいらっしゃいます。障害年金請求(申請)手続きは、お時間と労力がかかります。
ほとんどすべての病気がケガが対象ではありますが、十分に知られていないため自分が障害年金の対象になることに気がついていない方もいらっしゃいます。
自分はもしかしたら該当するのではないかと思った方は、是非、お気軽にご相談下さい。
老齢年金は、一定の年齢になれば受け取ることが当然に出来ます。遺族年金は、一家の主が死亡すれば受け取ることが当然に出来ます。
一方、障害年金は 障害年金認定基準等に基づき審査のうえで、支給・不支給・障害等級が決定されます。請求手続きを行えば受給できるものではありません!
障害年金は全て、書類のみで認定審査が行われ等級判断がされます。各種書類が非常に重要です。医師の作成していただいた診断書に現状を記載していただいているか確認が必要です。
十分な準備なしに、現状をしっかりと伝えることが出来ずに手続きを行うと、 低い等級での認定や、不支給になってしまうことがあります。
そして、1度決まってしまった等級は、不服申立の制度はありますが、覆すことは かなり難しいのが実態です。いくら以前の書類の記載内容が間違っていたとしても、それは記録として今後残りますから、なぜ間違っているのか説明が必要になります。
ですから、最初の請求が非常に非常に重要です。急ぎたいお気持ちは十分理解できますが、少し時間がかかったとしてもしっかりと手続きを進めていく必要があります。
障害年金は請求しても必ず受給できるものではないため、主治医も相談員も支援者も、積極的に制度利用を勧めにくい現状があります。
身体障害者手帳制度、精神障害者保健福祉手帳制度、療育手帳制度と全く別の制度になりますので、手帳を取得しているからといって障害年金に該当する訳ではありません。
障害年金の認定審査には障害認定基準という通知通達が利用され、その他、細かな通知通達も多く存在します。その時々の認定審査の傾向も見えにくいですがあると思います。
いろんな方の意見をぜひ参考していただきたいと思います。その支援者の1人に障害年金の専門家の社会保険労務士も入れていただけたらと考えています。
お問合せから請求(申請)までの流れをご紹介します。
メールまたはお電話でお問合せ下さい。
メールの場合には後日、小職からお電話をおかけしてお話をお聞きします。
ご病気の経過や症状等をお聞きして、お客様からのご質問等をお受けします。(約15分~30分)
継続して詳細な内容のご説明やご質問がありましたら、面談日をお客様のご希望に沿った形で決めます。
通常、3週間以降のご都合の良い日で決めます。お時間は朝夜等、可能な限り対応できますので、ご相談くださいませ。
面談場所について、弊事務所においでいただく場合が多いですが、外出が難しい場合にはご迷惑がかからないお時間にご自宅にお伺いします。
また、入院中の場合には病院の許可のもとで病院相談室、就労中であれば事業所の休憩室、閉所恐怖がある方については、ファミリーレストラン等、ご相談の上で可能な限りご対応いたします。
面談をしたからと言って、必ず契約をしなければいけないことはございませんのでご安心くださいませ。
面談後に小職とは合わないといった場合には契約をする必要はございません。障害年金請求(申請)手続きにはお互いの信頼信用関係が大事ですので、正直におっしゃっていただいた方が良いですので、お気遣いは無用です。
小職がお手続きの代行を行う場合には、業務委託契約書、委任状等、各種書類にご署名をいただく必要があります。契約前に再度、詳細のご説明を行った上で、良いということであれば契約を行います。
着手金等の費用等は後日(1週間以内)のお振込みでお願いしておりますので、当日ご持参いただく必要はありません。
契約後、小職は障害年金請求(申請)手続きに必要なお客様の記録をお調べいたします。必要に応じて以下を調査します。
(年金加入記録・納付記録・職歴や過去の病院受診記録、過去の請求書類の取り寄せ、身体障害者手帳等の申請書類の取り寄せ・・・)
上記、書類が整った時点(約3週間〜5週間後)に詳細をお聞きするための面談を行います。体調面を見ながら1回で難しい場合には短時間で数回行う等の調整を行います。
その後は、小職が作成させていただいた書類をご確認いただき、医師に診断書の作成をお願いしていく流れとなります。
障害年金請求手続きをご本人ご家族で進めたものの、途中で滞っている方は多いです。手続きが早く進めば、それだけ早く障害年金が受給できることから、費用面を考えるとご依頼をいただいた方がよい場合は少なくありません。そのまま放置することなくお近くの障害年金専門社労士にご相談いただきたいと思います。
就労が十分できなくなっていました。ただ、その症状は疲労感や倦怠感が主であったため、障害年金に該当するのかどうか判断が難しい状態でした。主治医に確認すると筋力低下も進み、機能障害として肢体の診断書の記載は可能であるということで請求手続きを進めていきました。障害年金を受給することが出来たことで収入の下支えとして考えることができ、無理のない働き方を選択することが出来るようになり安心しました。
障害者雇用として十分な配慮のある職場内で反復的な軽作業を行っていました。職場の上司に職場での様子をお聞きして上申書を記載していただきました。遡及での障害年金も認められたことで今後の不安が少なくなったとお聞きして安心しました。役所の窓口などで障害年金については社会保険労務士に相談できることを教えてくれると良いのにというご意見をいただき有難く思います。役所や支援者にご紹介していただけるような信頼される士業にならないといけないとあらためて思います。
*********害者雇用として十分な配慮のある職場内で反復的な軽作業を行っていました。職場の上司に職場での様子をお聞きして上申書を記載していただきました。遡及での障害年金も認められたことで今後の不安が少なくなったとお聞きして安心しました。役所の窓口などで障害年金については社会保険労務士に相談できることを教えてくれると良いのにというご意見をいただき有難く思います。役所や支援者にご紹介していただけるような信頼される士業にならないといけないとあらためて思います。
いかがでしょうか。
障害年金請求手続きは同じように行えば同じ結果になるとは限りません。なぜなら、職歴や病歴、症状や障害は皆違います。同じ病気であっても、症状は全く違います。個別にしっかりと進める必要があります。
ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。
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9:00〜20:00