運営:中曽根あきら社会保険労務士事務所
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不服申立手続き(審査請求・再審査請求)支援

苦労して必要書類を一式揃えてようやく請求にこぎつけます。これだけ苦労したのだから、障害年金は受給できるだろうと安心していると、想像していなかった思わぬ結果になることがあります。難しい事案ほど、苦労が多くです。そして難しい事案ほど、認められない(不支給や却下)の可能性が高くなります。認められなかった場合、不服を言うことができる制度があります。

認められないという処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であれば審査請求(1回目の不服申立)ができます。

上記審査請求の結果が記載された決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内であれば再審査請求(2回目の不服申立)ができます。

万一、納得が出来ないという結果になってしまった場合には、ぜひ専門家にご相談ください。手続きには期限がありますから一刻も早くご連絡ください。専門家として、お客様が行った手続きを見直し、正しい認定審査が行われたかどうかを検討します。そして、不支給になった原因を追究して、お客様と一緒に対応策を考えます。

不服申立手続きで押さえなければいけないこと

不支給や却下の原因を考える

不支給や却下になったのには理由が必ずあります。やみ雲に手続きを行っても認められません。保険者がどうして不支給にしたのか、却下にしたのか、専門家として調査し分析します。

保険者が認定審査の際に作成した認定調書の開示手続きを行い、お客様の提出した請求書書類一式を取り寄せて、原因を追究し不服申立の可能性をお客様と一緒に考えます。

必要な補足資料等を依頼・作成する

審査請求・再審査請求にはこれが正解というものはありません。

請求時に足りなかったものは何か、間違っていた点はないか、医師や支援者に補足資料を作成いただける可能性はないか等、専門家としてあらゆる可能性を考えて手続きを行います。

審査請求・再審査請求手続きをご本人ご家族で行い十分な結果を得ることは残念ながら困難です。実績と経験がある専門家にぜひご相談くださいませ。

意見陳述で主張を述べる

審査請求(1回目の不服申立)では、社会保険審査官を交えて保険者に意見を述べる質問を行える機会があります。

再審査請求(2回目の不服申立)では、社会保険審査会で公開で意見を述べる機会があります。(公開審理)

こうした機会を有効に使い意見を的確に述べ、お客様に代わって主張をいたします。

小職は不服申立手続きを積極的に行っております。常に複数案件の不服申立手続きを行っております。審査請求での容認、処分変更、再審査請求での容認、処分変更、認められた事例は多くあります。

不服申立手続きの流れ

お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。
 

お問合せ

メールまたはお電話でお問合せ下さい。

メールの場合には後日、小職からお電話をおかけしてお話をお聞きします。

ご病気の経過や症状等をお聞きして、お客様からのご質問等をお受けします。(約15分~30分)

ご希望がありましたら面談日を設定します

継続して詳細な内容のご説明やご質問がありましたら、面談日をお客様のご希望に沿った形で決めます。

通常、3週間以降のご都合の良い日で決めます。お時間は朝夜等、可能な限り対応できますので、ご相談くださいませ。

面談場所について、弊事務所においでいただく場合が多いですが、外出が難しい場合にはご迷惑がかからないお時間にご自宅にお伺いします。

また、入院中の場合には病院の許可のもとで病院相談室、就労中であれば事業所の休憩室、閉所恐怖がある方については、ファミリーレストラン等、ご相談の上で可能な限りご対応いたします。

不服申立手続きの契約をする

面談をしたからと言って、必ず契約をしなければいけないことはございませんのでご安心くださいませ。

面談後に小職とは合わないといった場合には契約をする必要はございません。不服申立手続きにはお互いの信頼信用関係が大事ですので、正直におっしゃっていただいた方が良いですので、お気遣いは無用です。

小職がお手続きの代行を行う場合には、業務委託契約書、委任状等、各種書類にご署名をいただく必要があります。契約前に再度、詳細のご説明を行った上で、良いということであれば契約を行います。

着手金等の費用等は後日(1週間以内)のお振込みでお願いしておりますので、当日ご持参いただく必要はありません。

不服手続きに向けて準備をスタートさせる

契約後、不服申立手続きには期限がありますので、まずは期限を止める手続きを行います。

そのうえで、請求時に提出した書類の取り寄せ、どのような認定審査を行われていたのかを確認するやめの認定調書の開示を行います。認定調書の開示には1か月から1か月半ほどかかります。

その他、必要に応じて以下を調査します。(年金加入記録・納付記録・職歴や過去の病院受診記録、身体障害者手帳等の申請書類の取り寄せ・・・)

上記、書類が整った時点(約5週間〜7週間後)で必要に応じて面談を行いますが、その後に面談を行う場合は少なく、お電話でお客様の行った手続きについて内容を確認する程度の場合が多いです。

その後は、内容を精査して主治医の意見者書や支援者等の上申書など、必要に応じて準備いたします。審査請求書をまとめ提出していく流れとなります。

結果が分かるまでには、審査請求は約8か月、再審査請求は約10か月、かかります。非常にお時間がかかる手続きになります。結果が出るまでの間に、意見陳述の機会がありますので出席して意見陳述を行います。

また、不服申立手続きは非常に長期間に及ぶ手続きになるため、その他、お客様にとって行うことができる手続きがないかを検討し、不服申立手続きを並行して行うことを考えます。

不服申立手続き支援を利用された事例

20歳時診断書がなく不支給後、審査請求で容認

長野県安曇野市 知的障害のHさん(20歳台 男性)

養護学校高等部を卒業後、特例子会社で就労を継続してきていました。母親が将来のことを心配して障害年金請求手続きのご依頼をいただきました。20歳時は病院への受診はないため診断書の取得は出来ませんが、障害状態に変化はないことから、不服申立手続きを想定して請求を行いました。結果は想定通り却下となりましたが、請求日時点から2級(永久認定)となりました。迷わず審査請求に進んだところ、社会保険審査官は20歳から遡って障害年金を支給する容認決定となりました。棄却することが出来ないように工夫して主張することが出来たことが良かったと思います。

いかがでしょうか。

1度、保険者が行った決定を覆すことは難しいですが、声を上げなければ間違えを正すことは出来ません。可能性を考えた上で検討する必要があります。ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

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