運営:中曽根あきら社会保険労務士事務所
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障害年金に関する各種手続き支援

障害年金制度でのお手続きを困ったらお気軽にお問合せ下さい。

・障害状態確認届の提出、障害年金更新手続き

・返戻や医師照会への対応等

・その他の障害年金にまつわる様々な手続き

障害年金に関する各種手続きで押さえなければいけないこと

障害状態確認届の提出、障害年金更新手続き

障害年金手続きには原則、1年から5年毎に更新手続きが必要になります。(現在、重度の知的障害の方や肢体で症状固定等の一部の方のみ永久認定となっています。今後、変化があるかもしれません。)

更新手続きは前回の障害状態と変化を確認する手続きです。変化があるようでしたら、変化の内容をしっかり保険者に伝える工夫が必要だと小職は考えております。

更新手続きにおいても生活状況等のヒアリングをしっかり行い、慎重に進めています。

額改定請求・支給停止事由消滅届

障害状態が変動したら等級を上げる手続きを行うことができます。原則、支給決定から1年経過していなければいけない等の決まりがあります。

障害年金の受給が止まってしまっている方が障害状態が悪化して支給を再開するための手続きができます。原則、障害状態が該当したところまで遡ることができます。

これらの手続きは簡単ではありません。保険者に前回、又は停止になった時からどのように経過してきたのか、どのように悪化してきたのか、を伝える必要があります。手続きの際には求められてはいませんが、経過を伝える文書を補足で添付する等の工夫が必要です。

障害年金に関する各種手続きにおいても生活状況等のヒアリングをしっかり行い、慎重に進めています。

返戻や医師照会等への対応

障害年金手続きにおいて、保険者は書類に不備がある際や疑義がある際には請求書類を返戻したり、医師に照会を行うことがあります。

保険者が行っている返戻や医師照会の目的は何なのかを理解しておかないと適切な対応ができないことが多くあります。

保険者が返戻している意味は何なのか、何を知りたいと考えているのか、医師に確認する理由は何なのか、そして、指示されるままに対応することが本当に正しいのか、検討する必要があります。

場合によっては、請求書類を一式確認してから、整備し直す必要があるかもしれません。悩んだ際にはぜひ障害年金の専門家にご相談ください。

返戻や医師照会は、その回答によっては受給の可否を左右する可能性があることから、お客さんに確認を行いながら慎重に進めています。

障害年金に関する各種手続きに関するの流れ

お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。
 

お問合せ

メールまたはお電話でお問合せ下さい。

 

メールの場合には後日、小職からお電話をおかけしてお話をお聞きします。

 

ご病気の経過や症状等をお聞きして、お客様からのご質問等をお受けします。(約15分~30分)

ご希望がありましたら面談日を設定します

継続して詳細な内容のご説明やご質問がありましたら、面談日をお客様のご希望に沿った形で決めます。

通常、3週間以降のご都合の良い日で決めます。お時間は朝夜等、可能な限り対応できますので、ご相談くださいませ。

面談場所について、弊事務所においでいただく場合が多いですが、外出が難しい場合にはご迷惑がかからないお時間にご自宅にお伺いします。

また、入院中の場合には病院の許可のもとで病院相談室、就労中であれば事業所の休憩室、閉所恐怖がある方については、ファミリーレストラン等、ご相談の上で可能な限りご対応いたします。

各種手続きの契約をする

面談をしたからと言って、必ず契約をしなければいけないことはございませんのでご安心くださいませ。

面談後に小職とは合わないといった場合には契約をする必要はございません。各種障害年金手続きにはお互いの信頼信用関係が大事ですので、正直におっしゃっていただいた方が良いですので、お気遣いは無用です。

小職がお手続きの代行を行う場合には、業務委託契約書、委任状等、各種書類にご署名をいただく必要があります。契約前に再度、詳細のご説明を行った上で、良いということであれば契約を行います。

着手金等の費用等は後日(1週間以内)のお振込みでお願いしておりますので、当日ご持参いただく必要はありません。

ステップ3の次のステップを記入

契約後、小職は各種障害年金手続きに必要なお客様の記録をお調べいたします。必要に応じて以下を調査します。

 

(年金加入記録・納付記録・職歴や過去の病院受診記録、過去の請求書類の取り寄せ、身体障害者手帳等の申請書類の取り寄せ・・・)

 

何よりも、過去に行った手続きについての記録、今まで提出した診断書等の書類を全て確認します。上記、書類が整った時点(約3週間〜5週間後)に詳細をお聞きするための面談を行います。体調面を見ながら1回で難しい場合には短時間で数回行う等の調整を行います。

 

その後は、内容を精査して最善のお手続きになるように、補足資料等を準備して医師に診断書の作成をお願いしていく流れとなります。

障害年金に関する各種手続き支援を利用された事例

障害年金3級が停止となり遡って支給が再開された

長野県松本市 悪性新生物のOさん(40歳台 男性)

 

長く障害年金を受給されてきた方ですが、症状が安定してきたと判断され、更新で2級が3級になり、さらに次の更新では3級が停止とされました。1年程が経過もお仕事は配慮の中で何とか行っていることから3級の状態にあると主張して支給停止事由消滅届を提出しました。半年間分が遡り、無事3級の障害年金の支給が再開されました。

心疾患と知的障害があり不支給後の3度目の請求

長野県安曇野市 心疾患・知的障害のAさん(20歳台 女性)

 

ご家族が20歳時に心疾患で請求したが不支給。22歳時に心疾患と知的障害で2度目の請求を行ったが不支給でした。支援者を通じて当職に繋がり3度目の請求手続きを検討した。しっかりヒアリングを行うと知的障害で日常生活上の支援は欠かすことが出来ず、就労は障害者雇用で行っているものの十分な支援が必要でした。20歳時の診断書、請求時の診断書を整備し、なぜ3度目の請求手続きになったのか説明を行いました。3度目の請求手続きでしたが20歳時まで遡ることができ、本来受給することが出来たはずの障害年金を取り戻すことが出来ました。

初診日が客観的に証明できず返戻となった

長野県安曇野市 聴覚障害のYさん(60歳台 男性)

 

ご自身で請求手続きを行いましたが、50年以上前の初診日を証明することが出来ず、請求書類が返戻となりました。どうして良いか分からず当職にご相談をいただきました。小学生時に申請した身体障害者手帳の診断書の写しが取得出来ました。補聴器を作った病院や補聴器を作ったメガネ屋さんで僅かな検査記録が見つかりました。その他、当時のことを知っている従弟や友人にお話をお聞きすることが出来たことから第3者申立を記載してもらいました。返戻された趣旨や理由を考えて書類を整備し提出しました。無事に初診日を証明することが出来たことから障害年金1級決定となりました。

いかがでしょうか。

このように、当事務所のサービス個別ページ3サービスなら、○○○○○や○○○○○が実現できます。

サービス個別ページ3に興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

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