運営:中曽根あきら社会保険労務士事務所
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JR北松本駅(アルプス口前)徒歩0分 駐車場:6台分有
当事務所のサービスをご利用いただいたお客さまの声をご紹介します。
ご家族で手続きを行うことは当然できます。懸念材料としては、客観的に考えられない点があります。今まで様々なことを克服して日常生活を送ってきているため、困っていることや大変なこと、出来ないことが見えにくくなっているのではないでしょうか。障害年金は基本的には日常生活が1人で行うことができるかどうかという視点が重要です。第3者である社会保険労務士も選択肢の1つに考えていただけたらと思っています。
難病も障害年金の対象ですが、認定するための基準が明確に決まっていません。Kさんのご家族がは当然受給できるものと障害年金請求をしましたが不支給となりました。病院の医師も相談員も徒然受給できるものだと思っていました。審査請求と再請求を同時進行で行い、保険者は間違いを認め処分変更となり障害年金が無事認められたものです。審査請求手続きの際、主治医に補足説明をしてもらい、このように考えたら2級になるのではないですか?と保険者に伝える等の工夫を行い認められたものす。必ず認められるものではありませんが、可能性を考える必要があります。
保険者は精神疾患について、障害状態が当然変動するものと考えているため、額改定請求をする時期はいつが適切なのか十分に検討する必要があります。Wさんは以前からお仕事が出来ていない状態が続いていたことから、もっと前から2級になっていておかしくないと考えられたことから、経過や症状を別紙で添付するなど、慎重に丁寧に確実に手続きを進めました。
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